概要

養老律令の衣服令は、礼服・朝服・制服の三種を定め、位階に応じて袍の色を割り当てた。都の官人は、こうして唐風の基準に従って装った。

主な装い

七一九年、衣を右前(左の身頃を上に)に合わせよとの命は、以後の着物の着方を定める慣習を固めた。絹や染め、大陸伝来の仕立てもすでに確立していた。

移り変わり

続く時代に遣唐使が途絶えると、この借り物の宮廷装束は、しだいに日本独自の様式へと育っていく。