概要

六〇三年、朝廷は大陸の慣行に倣って十二の冠位を定め、位ごとに冠の絹の色を与えた。この制度は位を頭に置き、部屋の向こうからでも読めるようにし、氏の家柄ではなく朝廷が授ける等級に置き換えた。そこがこの制度の政治的な要点である。最初の冠は布のものであり、後ろに畳んだ尾を立てる硬く漆をかけた形——今日いう冠——は後に育ち、平安期に定まる。

着方と特徴

冠は髻の上に載せ、顎の紐か、髪に通す簪で留める。支えるのは髪であって、冠自体が締めつける必要はない。後ろには纓が立つ。固めた絹または漆をかけた紗の平たい尾で、巻き上げた立纓と垂れた垂纓は位と場に応じて異なる。結った髪の上に載せるものだから、冠を着けずに現れるのは宮中では重い無作法であり、乱れを描く絵は男を露頭に描くことでそれを示す。

歴史

飛鳥の制度は七世紀を通じて何度も改められ、続く律令の朝服に組み込まれた。色の編成が変わったのちも、冠は意味を保った。今日も皇室の儀装と神職の装束に生きている。七世紀の朝廷の装いのうち、本来の目的のために今なお着けられる、ごく数少ない一品である。